ですが、他の回答者のから「相続放棄をしたは初めから相続人ではないとなるので、できない」とのご指摘を受けました

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>保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合ですが、この場合たとえ相続放棄していようとも、相続とは別に保険金請求権を取得するに他ならないので『相続人固有の財産』として保険金は受け取れると回答しました 最初話がよく見えない状態で電鉄会社からかなりの損害賠償がきているから放棄してくれと社長がきて、なっているようだったので、弁護士をたてたですが、納得せず、あちらも起こすようですが、相続権もなければわからないので、確実に勝つような裁判だとおもうですが

内縁の嫁には、相続権はありません 夫には前妻の子が二人(成人している)いるので、その二人にも相続権が発生しました

質問①相続の一部放棄はできません、生命保険金等相続人で3人で分けるところを分けたら、なると思います 70過ぎの実父がいくら借金してるか分からない状態です あなたと同じような経験を私もしました