弟は生命保険にも加入しておらず、財産らしいはありません
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連帯保証人になっているですから、住宅の明け渡しまで貴方がやらなければなりません(妹さんではなく、貴方がです) 負債は個人への借りで、消費者金融やその他ローン、はありません
相続放棄とは初めから相続人でなかったになるです 生活費は私達子供でどうにか援助したいと考えております
まず、1以外はについての質問は弁護士に相談すべき内容です Aさんの両親は亡くなっており実子も居ません 養子の場合、その養子の関係をやめてしまえば相続権も無くなります
