生命保険金の受取人について有識あるのご見解を拝聞したいと存じます

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>保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合ですが、この場合たとえ相続放棄していようとも、相続とは別に保険金請求権を取得するに他ならないので『相続人固有の財産』として保険金は受け取れると回答しました やはり弁護士さんにお願いするが良いとは思いますが弁護士さんなど頼んだも無いですしどうやって頼めば良いかもわからず・・・お知恵を貸して頂ければ幸いです

まず確認をお願いします①最後に支払ったときから、今年は何年経っているか成立するかどうかの可能性を確認 教えてください

・遺族年金は、遺族が、遺族であるという本人の資格で受けるです 弟が二十歳そこそこで父に言いくるめられて判を押したようですが、ほんと父を許せない気持ちでいっぱいです 困った事案ですね