先達て下記URLの質問にて、http:detail.chiebukuro.yahoo.co.jpqaquestion_detailq1420573019保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合ですが、この場合たとえ相続放棄していようとも、相続とは別に保険金請求権を取得するに他ならないので『相続人固有の財産』として保険金は受け取れると回答しました

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>保険金の受取人が「相続人」と指定されている場合ですが、この場合たとえ相続放棄していようとも、相続とは別に保険金請求権を取得するに他ならないので『相続人固有の財産』として保険金は受け取れると回答しました 長男に配偶者・子なし

judyandmary227さんどうやら、質問が難し過ぎたようです 主人と家を持ちましたがローンを組んで2年以内に自殺で亡くなりました

まずはお悔やみ申し上げます 私が親権を持って育てています 下記に詳しくのっています、参考にしてください